住居確保給付金の再支給(特例)の申請期間の延長について
住居確保給付金の再支給(特例)の申請期間の延長について
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、自己都合による離職や休業等に伴う減収等の場合おいて、特例による再支給(3か月間、一度限り)が可能となっています。
特例による再支給の申請期間が令和4年6月30日まで延長になりました。
自己都合によらない離職(解雇された場合)は、従来通り再支給が可能です。(令和4年7月以降も申請可能です)
住居確保給付金の新規申請も受け付けています。
住居確保給付金の支給要件についてはこちらをご確認ください。