住居確保給付金の再支給(特例)の申請期間の延長について
住居確保給付金の支給が終了した方に対して令和3年2月から9月末までの間、自己都合による離職や休業等に伴う減収等の場合おいて特例による再支給(3か月間に限る)を可能としてきましたが、申請期間が令和3年11月30日まで延長になりました。
自己都合によらない離職(解雇された場合)は、従来通り再支給が可能です。(令和3年10月以降も申請可能です)
住居確保給付金の新規申請も受け付けしています。
住居確保給付金の支給要件についてはこちらをご確認ください。
職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給について
令和3年6月11日~令和3年9月30日までの間に住居確保給付金の申請をした者は、職業訓練受講給付金との併給が可能としてきましたが、令和3年11月30日まで延長になりました。
また、令和3年6月10日以前に住居確保給付金の申請をした方についても令和3年5月以前の支給を除き、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。
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