住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和3年2月から令和3年3月末までの間、自己都合による離職や休業等に伴う減収等の場合において特例による再支給(3ヵ月間に限り)を可能としてきましたが、申請期限が令和3年6月30日まで延長になりました。

自己都合によらない(解雇された場合)離職は、従来通り再支給が可能です(令和3年7月1日以降も申請ができます)

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住居確保給付金の支給対象者の拡大について(国分寺市)